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車を売る時に戻る税金と戻らない税金

車を売る時に税金は戻ってくるのか_アイキャッチ

車を購入し維持するには、様々な税金がかかっています。購入時に支払うもの・毎年支払うもの・車検の時支払うものなど色々です。税金以外にも、自賠責保険料やリサイクル費用などの付帯費用がかかっていますが、税金だけ考えても、かなりの金額になります。

その中で、車を売却する時に戻ってくる税金もあります。

戻ってくる税金

  • 自動車税

戻ってこない税金

  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • 購入時の消費税

戻る税金・戻らない税金を把握することは、車買取に出すときに損をしないために重要です。

戻る税金は、受け取り方。戻らない税金は、なぜ戻らないのかを1つずつ見ていきたいと思います。

自動車税・軽自動車税

車を売る時の自動車税は戻るのか

自動車税・軽自動車税とは?

自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している者に課税される道府県税です。軽自動車の場合は、軽自動車税となり、市町村税となります。

ローンの場合は、所有者がローン会社になっていると思いますが、その場合は使用者が主に納税の義務を負います。

自家用乗用車の場合、下の表のような金額が年間にかかっています。

排気量2019年9月30日までの
新車登録
2019年10月1日以降の
新車登録
1.0リッター以下29,50025,000
1.0超〜1.5リッター以下34,50030,500
1.5超〜2.0リッター以下39,50036,000
2.0超〜2.5リッター以下45,00043,500
2.5超〜3.0リッター以下51,00050,000
3.0超〜3.5リッター以下58,00057,000
3.5超〜4.0リッター以下66,50065,500
4.0超〜4.5リッター以下76,50075,500
4.5超〜6.0リッター以下88,00087,000
6.0リッター超111,000110,000
自動車税額【自家用乗用車】(単位:円)

自動車税の還付の方法

自動車税は、車を保有するためにかかる税金です。そのため、保有しなくなったら、基本的には戻ってきます。

通常、税金が戻る場合、還付や返金となるのですが、車を売却した時には、少し違います。厳密には、法的にも、自動車税を還付する義務がないからです。

その変わり、車買取店では、未経過分の月割り自動車税を上乗せとして戻してくれるのが一般的です。

注意)軽自動車の場合、軽自動車税となりますが、バイクと同様に、売却時に上乗せしてもらえない場合がほとんどです。軽自動車を売却する時は、課税時期に注意しましょう。

自動車取得税(環境性能割)

車を売る時の取得税は戻るのか

自動車取得税とは

自動車取得税は、50万円以上の残価のある車を購入した際に、課される税金の事です。

  • 新車購入時は、自動車取得額に普通車で3%・軽自動車で2%が課税されます。
  • 中古車購入時は、新車購入時と税率は同じですが、残価率によって算出されるため、購入金額が50万円以上の場合でも非課税となる場合があります。

また、燃費性能が良好な車には、エコカー減税が適用されていました。

ただし、取得額によって課税されるのは消費税と同様で、2重課税の懸念もあるため、消費税が10%に増税された、2019年10月に廃止され、環境性能割という課税制度に移行しました。

環境性能割という言葉からは、課税されるイメージはありませんが、実際には車の環境性能によって、割り引かれる、取得税と同等のイメージです。

残価率とは

普通車の場合

経過年数1年で0.681→2年で0.464→6年経過で0.1となります。

軽自動の場合

経過年数1年で0.562→2年で0.316→4年経過で0.1になります。

新車時の課税標準基準額に残価率を乗じた金額が、中古車の課税対象額となります。

なぜ、自動車取得税は戻ってこない?

自動車取得税(環境性能割)は、車を取得するのにかかる税金です。取得するという行為に対して課税され、年間でいくらなどの期間のある税金ではありません。

もし、買取店に買い取ってもらった場合、次に中古車として購入するユーザーにも、50万円以上の残価があれば、前オーナーが納税した取得税とは関係なく、課税される事になります。

購入するという行為にかかる税金であること、さらに、次のオーナーへ引き継ぎのできるものではないことから、自動車取得税は戻らない税金となります。

自動車重量税

車を売る時の重量税は戻るのか

自動車重量税とは

自動車重量税は、自動車の車両重量(車検証に記載)に対して課せられる国税です。新車登録時または、車検の際に、次の車検までの有効期間分をまとめて支払います。

新車登録から、13年を経過すると増税され、18年を経過するとさらに増税される、古い車には優しくない課税方式になっています。

重量0.5トン当たりの税額は、以下の通りです。

普通自動車軽自動車
新車登録~12年目4,100円/0.5トン定額 3,300円
13~17年目5,700円/0.5トン定額 4,100円
18年目以降6,300円/0.5トン定額 4,400円
自家用車の重量税

それとは逆に、環境性能に優れたエコカーには、燃費性能に応じて大幅な減税制度があります。

古い車を大事に乗り続ける事も、エコではあると思いますが、それには反した税金となっています。

なぜ、自動車重量税は戻ってこない?

自動車重量税の納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者および車検制度対象外である届出軽自動車の車両番号の指定を受ける者が納税義務者であると規定されていて、新規登録や継続検査を受ける際の所有者または、使用者に対して課税される税金です。

規定の通り、車検証の交付の時点での所有者や使用者が支払うべき税金であって、所有者が変わった(名義変更した)からといって、次の所有者が納税の義務を引き継ぐ必要はありません。

そのため、一度支払った重量税は戻ってこないわけです。

ただし、使用済み自動車(廃車)として適正に解体された自動車の重量税は還付されます。また、一部の買取店では、未経過分を上乗せしてくれるところもあります。

購入時の消費税

車を売る時の消費税は戻るのか

消費税の場合は、少し特殊な扱いになります。

車以外にも、物品を購入する際には、普通に課税されるものなので、車だけ特別という事はありません。

ただし、車買取店などで車を売却する際は、売却金額に対する消費税を受け取る事ができます。

イメージ的には、商社やお店が仕入れを行って、売るのと同じです。

企業の場合は、仕入れ時は消費税を支払って、売る時には、消費税を受け取ります。その、預かり消費税(仮受け消費税)から仕入れ時の仮払い消費税を差し引いた、未払い消費税を支払わなければなりませんが、個人の場合は支払い義務がありません。

そのため、売却時の消費税は、そのまま受け取る事ができます。ある意味で、購入時の消費税の一部が戻ってきたとも言えます。

レア車でないかぎり、あまり無い事かもしれませんが、購入時より、売却時の金額が高ければ、受け取る消費税も多くなることになります。

まとめ

車にかかる税金は、大きく分けて下記の4種類に分ける事ができます。

車にかかる税金の種別

  • 車を取得する時に必要な税金
  • 車を保有するのに必要な税金
  • 車を利用するのに必要な税金
  • 車を走らせるのに必要な税金

車を取得時は、自動車取得税(環境性能割)・保有するには自動車税・利用するには重量税・走らせるには、ガソリンに揮発油税など、色々な税金がかかっています。

その中で、売却時に戻ってくると言えるのは、未経過分の自動車税のみです。ただし、下の画像にあるように買取店では、買取金額に込々で計算されることがほとんどです。

その他の、戻るお金に関しても、説明も無い場合もあります。

また、車の売却時に戻ってくるお金は、他にもあります。合わせて確認して損のないようにしましょう。

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