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車庫証明の取り方 自分で車庫証明を取得して節約するには?

車庫証明の取り方_アイキャッチ

この記事では、自分で車庫証明を取得するための手順を説明していきます。

車の購入時に、ディーラーや中古車屋さんに、お願いしている方も多いかと思いますが、代行費用は1万~3万円+証紙代がかかります。

これを、自分で申請すると、証紙代のみの2,600円ほどで取得する事ができます。

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申請は、意外と簡単なので自分で取得して節約してみませんか?

車をお得に買う方法・売る方法も書いてるので良かったら見てください。

では、必要書類・手続き方法を順を追って説明します。

車庫証明を取得するには

車庫証明の正式名称は、普通自動車の場合「自動車保管場所証明書」と言います。

軽自動車の場合は、制度も呼び方もちょっと違って「自動車保管場所届出書」と言います。

どちらも所有する車の保管場所が、しっかりと確保されている事を証明するためのものです。

自分で車庫証明を取得するには、

書類の作成 → 管轄警察署へ提出 → 3~7日後に受け取りに行くという段取りになります。

書類の記入にかかる時間は、30分程度ですが、月極駐車場など、自分の所有地以外に駐車する場合は、地主や管理会社に保管場所使用許諾証明書を書いてもらう必要があるので、その分、時間がかかります。

警察窓口での申請時は、よほど混雑していない限り、約10分程度で終わります。その場で、車庫証明の発行日を教えてもらえるので、発行日以降に受け取りにいきます。

全て完了するまでに、大体1週間程度かかるものと考えてください。

車屋さんに代行依頼する場合も、個人で申請する場合も同じような時間を要します。

 

申請場所と申請できる日時

・申請場所
申請対象自動車の保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署

申請可能な日時

月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分

※受付時間は、自治体によって異なります。

申請に必要なもの

  1. 自動車保管場所証明申請書×2通・保管場所標章交付申請書×2通 計4通ですが複写式で1綴になっています。
    (地域によって、各1通の計2通の場合もあります。)
  2. 自分の土地を駐車場所とする場合 ⇒自認書
  3. 月極駐車場などを駐車場所とする場合 ⇒使用許諾証明書
  4. 保管場所の所在図・配置図
    次の場合は所在図の添付を省略することができます。
    (1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一の場合
    (2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一の場合
  5. 申請手数料 申請手数料2,100円・標章交付手数料500円
  6. 使用の本拠が確認できるもの

以下、少し詳しく説明します。

1.自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書の書き方

自動車保管場所証明申請書と、保管場所標章交付申請書は、転写式の綴りになっているので、ほとんど記入する内容は同じなので、まとめて説明します。

違うのは、保管場所標章交付申請書には、日付を記入しないという事くらいです。

【自動車保管場所証明申請書】

自動車保管場所証明申請書

【保管場所標章交付申請書】

保管場所標章交付申請書

①.車名・型式・車体番号

車名は車種ではなく、メーカー名を記入します。

型式・車体番号は、

  • 新車を取得する場合(ナンバーが付いていない場合)⇒車屋さんに確認してください。
  • 中古車を取得する場合(ナンバーが付いている場合)⇒自動車検査証を確認します。

新車でも、中古車でも、車屋さんに「自分で申請する」と言うと書いてくれると思います。

②.自動車の大きさ

センチ単位で、右詰めで記入します。これも、車屋さんが書いてくれると思います。

③.自動車の使用の本拠と保管場所の位置

本拠とか難しい言葉を使ってますが、簡単に言うと、個人の場合は、主に車を使う人の住所と、駐車場の場所の事です。営業車の場合は、使用する事業所・営業所の住所となります。

④.保管場所標章番号

車を買いなおして、前車と同じ場所に駐車する場合、前車の保管場所標章番号を、分かれば記入します。

⑤.管轄警察署

駐車する場所を管轄する警察署(提出する警察署)の名称を記入します。

⑥.申請者

書類を提出する人ではなく、自動車の使用者となる人の住所・氏名を記入します。自動車保管場所証明申請書には、日付を記入。保管場所標章交付申請書には、日付を記入しません。

⑦.使用権原・連絡先・新規/代替

  • 使用権原 ⇒自己所有する土地に駐車・共有する土地に駐車・他人所有の土地(月極駐車場など)に駐車のどれかを丸で囲みます。
  • 連絡先 ⇒申請内容に関して、日中連絡がとれる人の氏名・携帯番号を記載します。本人であれば、本人と記載して携帯番号を書いておけば大丈夫です。連絡が来ることは、ほぼありません。
  • 新規/代替 ⇒初めて使う車庫の場合は、新規に、既に証明書の交付を受けている車庫の場合は、代替に丸をつけます。車両番号は、新規の場合記入する必要はありません。代替の場合も現車欄には記入不要です。前車の番号が分からない場合は書かなくても大丈夫かと思います。自分は指摘された事はありません。

2.自認書(自分の土地を駐車場所とする場合)の書き方

車庫証明_自認書

①.証明申請・届出

普通車の場合は、証明申請に丸を付けます。軽自動車の場合は届け出だけなので、届出に丸を付けます。

②.土地・建物

車庫がある土地・建物の両方が自己所有の場合は「土地」「建物」両方に丸をつけます。

③.管轄警察署

駐車する場所を管轄する警察署(提出する警察署)の名称を記入します。

④.署名

駐車する場所が、自分の所有であることの署名をします。

 

3.使用許諾証明書(月極駐車場などを駐車場所とする場合)の書き方

月極駐車場などを駐車場所とする場合に、必要となる書類です。駐車場賃貸借契約書の写しで、代わりとなる場合がありますが、認められるには、条件が多いので使用許諾証明書を提出しておいた方が確実です。

※薄青の部分は、駐車場の所有者や管理会社に書いてもらう部分。薄赤の部分は申請者が書きます。

車庫証明_使用許諾証明書①.保管場所の位置

駐車場の所在地を記入します、駐車場名と、その駐車場の何番を使用するのかも記入します。

②.保管場所の使用者

自動車保管場所証明申請書の申請者と同じです。車庫証明を申請している本人の事です。

③.保管場所の契約者

普通は、駐車場の契約者と使用者は同じだと思いますので、その場合は、上記に同じとか同上と記入しておけば問題ありません。

④.使用期間

使用期間については、申請日が使用期間内であり、申請日から最低でも1か月以上あることが必要です。ただし、この期間も自治体によって異なるので、1年以上の期間を書いておくのが無難です。

⑤.使用者と契約者の関係

駐車場の使用者と契約者は、普通は一緒だと思うので記入は不要です。例えば、親が駐車場を借りて、子供が車を購入するなどの際には記入が必要です。

⑥.署名

駐車場の所有者・管理者に、使用を認めたという署名を書いてもらいます。駐車場の場所ではなく、所有者・管理者の住所です。

 

4.保管場所の所在図・配置図

車庫証明_所在図・配置図

①.所在図記載欄

自宅(使用の本拠の位置)と、駐車場の位置関係と、自宅→駐車場間の直線距離を簡単な地図で記載します。直線距離は2㎞以内でなければなりません。

Googleマップなどを貼り付けて代用する事もできます。その際も、自宅と駐車場の位置、その距離を明示する必要があります。

②.配置図記載欄

駐車場内で、どの位置に駐車するのかレイアウト図を記載します。駐車場に接する道幅・駐車スペースをメートル単位で表記する必要があります。(立体駐車場の場合は高さも必要です。)

申請した車両が通れて、駐車できるスペースである事を確認するためなので、そこまで、正確に記載しなくても問題はないかと思います。

 

5.申請手数料 申請手数料2,100円・標章交付手数料500円

自治体によって若干異なりますが、2,500円~2,850円程度です。警察で収入証紙を購入して納付します。

 

6.使用の本拠が確認できるもの

堅苦しい言い方ですが、個人の場合は、使用者の住所ということになります。確認されない自治体もあります。確認できる書類には以下のようなものがあります。

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る) 等

申請者本人が申請に行く場合は、確認されるのみですが、代理人が申請する場合は、コピーの添付が必要となる事があります。

 

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これで、必要なものは全て揃いました。これを、管轄警察署に提出すれば申請完了です。

 

軽自動車の車庫証明

軽自動車に関しては、車庫証明が必要な地域と、不要な地域があります。車庫証明が必要な地域においても、普通車とは違い、届出という簡易的な形式になります。

車庫証明_軽自動車

軽自動車の車庫証明が必要な地域

  • 各都道府県の県庁所在地
  • 人口10万人以上の市町村
  •  都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

車庫証明の要・不要が不明な場合は、各自治体のホームページなどで確認してください。

車庫証明が必要な場合の手続き

普通自動車の場合は、ナンバー登録の前に車庫証明が必要ですが、軽自動車では、ナンバー取得から15日以内に警察署に届出を行うことが必要になります。

申請(届出)も普通車では、駐車場が実在しているか、警察が確認を行うため、数日の期間が必要ですが、軽自動車の場合は「保管場所届出」になりますので手続きは10分ほどで終了し、その場で保管場所標章番号通知書と保管場所標章が交付されます。

軽自動車は、届出だけですので、書類さえ作成できれば簡単に行う事ができます。提出書類は、自認書の【証明申請・届出】の部分が届出となるだけで、基本的に普通自動車と同じです。

軽自動車の車庫証明の費用

自分で申請する場合は、ステッカー(標章)の交付手数料500〜610円のみとなります。

 

印鑑(ハンコ)の取り扱いに関して

車庫証明_印鑑は?

このところ、公的な文章であっても、印鑑が不要になってきています。

車庫証明も同様な措置がとられていますが、自治体によっては旧来のフォーマットを使用している場合もあり、押印が必要なケースがあります。

その場合、申請時に印鑑を持参する事をオススメします。書類に不備があった際には、再度押印の必要がある場合があるからです。

車庫証明も、段々と電子申請化も進んできていますので、近いうちに、書類さえもいらない時代が来るはずです。

 

まとめ

最後にまとめておきます。

⇒車庫証明は、自分で取得する事で、費用を節約する事ができます。かかる費用は、証紙代だけなので、

  • 普通自動車で、2,500円~2,850円
  • 軽自動車で、500〜610円 のみです。

⇒書類作成には、30分程度の時間を要します。

⇒賃貸の駐車場に保管する場合は、使用許諾証明書を管理者に書いてもらう必要があるので、時間がかかります。

⇒書類がそろえば、管轄警察に申請して、長くて1週間ほどで発行されます。

という感じです。少々、書類作成に手間はかかりますが、それだけで数万円が浮くと考えれば、お得ではないでしょうか?

車を購入する際の諸費用は、結構かかるものです。自分でできる事は、自分でやって、少しでも購入費用を圧縮してみましょう。

一回、やってしまえば、こんな簡単な事に費用をかけていたんだ!と気づくはずです。

以上、車庫証明を自分で取得する方法という記事でした。

 

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