横断歩道を渡っている人・渡ろうとしている人がいる場合、車は止まらなければなりません。
では、自転車が渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
自転車は車両に該当するはずですが、車と比較して交通弱者ではあります。皆さんも迷うところではないでしょうか?
法規上どうなのか確認してみたいと思います。
道路交通法を確認
横断歩道の取り扱いに関して、道路交通法の38条第1項には、下記のように規定されています。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
道路交通法第38条第1項
内容を確認すると、横断歩道又は、自転車横断帯を、横断しようとする歩行者又は自転車がある場合は、停止しなければならないといった内容があります。
単純に解釈すれば、自転車も歩行者と同様に扱われているように感じます。ただ、注目なのは、自転車横断帯という文言の扱いです。どうやら下記のようなセットになっているようです。
- 横断歩道と歩行者
- 自転車横断帯と自転車
つまりは、自転車横断帯がある場所のみ、横断しようとする自転車がある場合は、停止しなければならないということになります。
逆に、自転車横断帯のない横断歩道に自転車がいる場合、停止する義務は無いということになります。
その他にも、こんな規定があります。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
道路交通法第38条の2
横断歩道以外での、歩行者の扱いに関する内容です。横断歩道以外でも歩行者は守らないといった内容です。
自転車も車両であるので、自動車と同様に歩行者を守る義務があることを忘れてはいけません。
歩行者とみなされる場合と車両に該当する場合
横断歩道はもちろん、それ以外でも、基本的に歩行者が優先です。
普通に歩いてる人以外にも、歩行者とみなされる場合があります。どういう場合が歩行者として扱われるのでしょうか?
歩行者とみなされる場合
- エンジンを切ってバイクを押している場合
- 自転車を押して歩いている場合
- ショッピングカートを押している場合
- シルバーカーを押している場合
- 車椅子・シニアカー
車両とみなされる場合
- 牛や馬に乗っている場合・引いている場合
- 牛車や馬車
- 自転車に跨った状態の場合
- エンジンをかけたまま、バイクを押して歩いている場合
- 車幅70cmを超える人力車やリアカー
解釈は色々ありますが、こんな分類になると思います。馬は車両というのは、結構有名な話ですが、それ以外にも、人力車やリヤカー、牛車など車輪が付いているものに対して人や動物が引っ張る場合も車両に該当します。
違反するとどうなる?
最近、歩行者保護の観点から、取り締まりも強化され、検挙されるケースも増えてきています。
罰則に関しても、第38条の横断歩道等における歩行者の優先を違反した場合、下記のように厳密に規定されていてます。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第2号
道路交通法第119条第1項
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
具体的には、違反点数2点。罰金9,000円(普通車の場合)という処分が科せられます。
- 罰金は、大型車12,000円・二輪車7,000円・原付6,000円
- 酒気帯びなど他の要因がある場合は、違反点数は大幅に上がります。
違反点数2点というのは、なかなか重い罰則です。信号無視やスピード違反(20km/h以上25km/h未満の超過)と同じ点数となります。
歩行者にもルールがあります
交通弱者として、守られるべき歩行者に対しても最低限のルールがあります。
道路交通法の第12条および第13条にも以下のように規定されています。
歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
道路交通法 第12条第1項・第2項
横断歩道が近くにあっても、利用せず無理に横断しようとする歩行者を見かけます。ちょっと遠回りになっても、横断歩道を渡らないと道交法違反となります。また、斜め横断は、横断する際の距離が長くなりますので、これも禁止されています。
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
道路交通法 第13条第1項・第2項
歩行者の急な飛び出しは、車側がどんなに注意していても対処できない場合があります。また、バスを降りた後など車両の直後の横断も非常に危険です。歩行者横断禁止に指定されている場所もありますので、渡らないようにしましょう。禁止になっているという事は、禁止相当の危険があるという事です。
歩行者には、免許証がないですが、違反した場合、罰金が科せれることもあります。
まとめ
ということで、自転車横断帯がない限り、信号の無い横断歩道を自転車が渡ろうとしていても、車側に止まる義務はないというのが結論でした。
ですが、自転車は車と比較して交通弱者ではあります。譲り合いの精神をもって、交通状況を考慮した上で止まることも必要だと思います。
横断歩道の手前には、路上にひし形のマークや標識があります。マークを見かけたらいつでも止まれる準備をしておきましょう。
また、このところ、スマホを見ながらとか、イヤホンで音楽を聴きながらなど、ルール違反で危険な走り方をしている自転車も多くなりました。左右を確認せずに、飛び出してきたり、後方確認もせずに急に進路を変更する自転車もいます。
自転車側も決して優先でないことを理解して、車・自転車・歩行者とも、安全に留意していかなければならないと思います。